「嵐」「KAT-TUN」が出版社提訴
無断でグループ名や写真などを使用した書籍を出版され権利を侵害されたとして、人気アイドルグループ「嵐」と「KAT-TUN」のメンバー計11人が、 アールズ出版(東京都文京区)を相手取り、計約1億7000万円の損害賠償と書籍の出版・販売禁止などを求めた訴訟を東京地裁に起こしていたことが29 日、分かった。
問題となったのは平成17~20年に同社が出版したグループや各メンバーに関する12冊の書籍。タイトルにはグループ名やメンバーの氏名が使用され、本人の写真も掲載されている。
訴状では、「原告は国民的グループに所属する著名な芸能人で、氏名・肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利(パブリシティ権)を有する」と指摘。同社側が無断でグループ名やメンバーの氏名、写真を使い、原告側の権利を侵害したとした。
その上で、「それぞれの売り上げは少なくとも10万部は下らない」として、損害額を算出した。
同社側は29日の第1回口頭弁論で、「アイドルの活動の変遷を最低限の写真で追いかけたもの。国民的アイドルの原告の名前や写真の使用には公共性があり、侵害行為はない」などと反論する書面を提出している。
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「嵐」「KAT-TUN」向出版社提出告訴
受 到出版社擅自使用團體名稱及照片出版書籍,權利受到侵害的偶像團體「嵐」及「KAT-TUN」的成員共計11人,29日向東京地方法院提起訴訟,對R’s 出版社*(アールズ出版,東京都文京區)索賠約1億7000萬日圓的損失賠償金,和禁止書籍出版販售等要求。
訴訟中提到的問題書籍是從平成17~20年(2005~2008),由該公司出版的團體和成員個人相關的12本書籍。書名以團體名和成員姓名為標題,本人的照片也被刊登出來。
起訴書中提到,「原告是屬於全民性的知名偶像藝人,對於由姓名、肖像所產生的經濟利益具有排他性,只有原告才擁有支配人格權(Publicity Rights)的權力*」。而該出版社卻擅自使用團體名稱和成員的姓名及照片,侵害了原告的權利。
而且,「這些書籍各自的銷售量至少都超過10萬本以上」,由此計算出了(原告的)損失金額。
該出版社方面則在29日的第一次口頭答辯中指出,「這只是用最低限度的照片來紀錄偶像的各項活動。正因為是全民性的偶像團體,所以在原告的團體名和照片的使用上有公共性,並不構成侵害行為」等,提出這類的書面文件來反駁。
譯註:
*人格權或知名權(Publicity Rights)大致上包含兩項權利:
1.公開宣傳的權利—拒絕自己的影像或其他類似的代表性物件未經同意或簽約就被作為商業用途的權利,類似商標的權利;
2.隱私的權利—拒絕自己身份未經同意就被公開的權利。
翻譯:凱西
校稿:粒粒
情報:凱西
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